沖縄ゲストハウスふしぬやーうちーを開業する時にはまったく思いもよらなかったことが起こりました。
大家さんからの立ち退き要請です。
立ち退き要請そのものは想定内の話なんですが、その理由が「はぁっ?」なんです。
それは「ゲストハウスの許可をしていない。」・・・
「おいおい、何言ってんの?」って感じですよ。
今の物件に限らず、不動産屋さんに空き家の紹介をしてもらう時に「ゲストハウスをしたいので、大家さんからの許可を得られますか?。」と毎回確認していました。
回答のほとんどが「No」で、物件探しには時間がかかりました。
今の物件ももちろん、不動産屋さんに大家さんからゲストハウスの営業可の承諾を得てもらってから、賃貸を開始しました。
なので、無許可で勝手にゲストハウスを営業しているわけではありません。
2012年10月に賃貸を開始し11月下旬に開業したわけですが、この立ち退き要請の話は約2年前の2014年12月にでてきました。
2015年1月 大家さん、不動産屋さんが宿に来て打ち合わせ。
その時に、「口頭ではなく、正式に書面を提出してください。」と申し入れ、打ち合わせが終了しました。
状況としては不動産屋さんは完璧に大家さんよりで、「大家さんへ補償等の話はできない。」と事前に拒否されてたし、まぁ味方がいない状態でしたね。
そして、どうなることやらと思いながら1年ぐらいたったかなぁ・・・不動産屋さんに「いったいどうなってるの?」と訊ねたら、「あれからすぐに書状の下書きを作成し、大家さんに提出しました。っでそれっきりです。」って・・・
「なんじゃあ、そりゃぁ。今まで報告無しって、不動産屋さんも大家さんもなんて失礼なっ!!」、「って言うか、立ち退きの書面の下書きを不動産屋さんが作成って、おかしくないかい?」って憤ってしまいました。
こちらの不動産屋さんは大家さんファーストなのでしょう。
まぁこれで立ち退きの話は無くなったと、不動産屋さんもそう思っていました。
すると・・・2017年12月 弁護士から内容証明通知書が届きました。
その内容は、「ゲストハウスを認めてないのに、勝手に営業している。信頼関係は崩壊しているので、次の契約更新はしません。」
今度は不動産屋さんも知らなかったみたいで、ビックリしていました。
もちろん「そんなことは無い。不動産屋さんを通じて許可を得て行っている。」と内容証明通知書で返答しました。
今後どうなるのかはわかりませんが、今回勉強になったことがあります。
契約書の特記事項として「ゲストハウスの許可」を記載してなかったことです。
口頭はよくないですね。
立ち退き理由が「ゲストハウスの許可をしていない。勝手に営業している。」では、私の人間性が疑われます。
「私、勝手にしてないので!!」(大門未知子風・・・(笑))
これから、賃貸物件でゲストハウスを開業を検討している方。
契約書には「ゲストハウスとして活用」等の一文を記載した方が良いですよ。
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